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車の運転を再開する理由は色々あるけど |
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♥車線変更や右折左折のタイミングが難しい。
♥車庫入れや幅寄せが苦手。 ♥走り抜けるドライビングテクニックよりも先ず、安全に走りたい。 ♥クラクションで急かされたり、幅寄せされるとドキドキする。 ♥焦ってしまうとパニックになりやすい。 上記に心あたりのあるドライバーさんはいませんか? 運転の上達には、何度も乗って走って自分で判断する実践経験を重ねるのが一番の近道です。 がんばっているペーパードライバーさんやドライブ経験が少なく運転上達したいドライバーさんを応援します。 |
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運転中の出来事や心理などを書いたブログです。笑い話のネタになるかも? 道路上に倒れている犬や猫の連絡先
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★ 「高齢運転者標識の変更」平成23年2月1日施行されました。 ★ 新しい高齢運転者マークは、思いあい、ゆずりあい、まごころある車社会へとつながるようにという願いを込めて、四つ葉のクローバーを題材にして、シニアの「S」の文字を図案化したものです。 ※ 当分の間、変更前の「もみじマーク」も使用することができます。
表示対象者
普通自動車を運転することができる免許を受けた、年齢が70歳以上の人で、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある人 表示義務 表示するように努めてください(努力義務なので罰則はありません) 表示対象自動車 普通自動車(軽自動車も含む)。タクシーなどの営業車も表示対象車です。 表示位置 車体の前面と後面の両方に、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置に表示 他の運転者の遵守事項 表示対象者が高齢運転者標識(マーク)を表示して普通自動車を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合、道路交通法違反になります。 ●反則金 大型車(中型車を含む)7,000円 / 普通車・二輪車 6,000円 / 小型特殊 5,000円 ●行政処分点数 1点
★ 「高齢運転者等専用駐車区間制度」平成22年4月19日スタート! ★
これらの道路標識がある区間には、高齢運転者等標章の交付を受けた方が運転する標章を掲示した普通自動車(あらかじめ届出をしたものに限ります。)のみが駐車をすることができます。
高齢運転者等の対象者とは ● 70歳以上の方 ● 聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方 ● 肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方 ● 妊娠中又は出産後8週間以内の方 【注意】 高齢運転者等専用駐車区間に駐車する場合は、「高齢運転者等標章」の掲示が必要です。掲示がない場合は、取締りの対象となります。 対象者が同乗していても対象者以外の方(車両)が運転し駐車をした場合には、駐車違反となります。
★ 平成21年6月1日に施行された改正道路交通法施行令 ★
・ 飲酒運転などの違反点数が引き上げられました。
酒気帯び運転*違反点数13点*免許停止90日 ・ 免許の欠格期間が延長されました。 特定違反行為で免許の拒否・取消しを受けた場合、再取得できない期間は最長10年 ・ 75歳以上の高齢者が免許更新する際の認知機能検査が始まりました。 対象者は免許証の有効期限が平成21年12月1日以降の人で、期限の半年前から受検できます。
★ 改正道路交通法が平成20年6月1日施行されました ★
・ 飲酒運転やひき逃げの罰則が強化。
・ 飲酒運転者に車両や酒類を提供する行為への罰則が新設されました。 ・ 飲酒運転と知りながら同乗することも禁止です。 ・ 後部座席のシートベルト着用が義務化されました。 ・ 自動二輪車(原動機付き自転車を除く)も、危険運転致死傷罪(刑法)の適用対象になります。 ・ 傘をさして自転車に乗ってはいけません。
平成19年6月2日から中型免許制度が導入されました
現在普通免許を持っている人
運転できる車の大きさの範囲は同じです。運転免許証の変更等の手続も必要ありません。普通第二種免許の人も同様です。(自動的に車両総重量8トン未満限定付きの中型免許になります。) 現在大型免許を持っている人 運転できる車の大きさの範囲は同じです。運転免許証の変更等の手続も必要ありません。大型第二種免許の人も同様です。ただし、21歳未満の人や免許経験が3年に達しない人は新制度における大型自動車を運転することができません。 ドライバーに復活された方の交通安全を願いペーパードライバーマークの普及を推進しています。
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