奈良県教育振興会会則
[総則]
第1条 この会は、奈良県教育振興会と称する。
第2条 この会は、事務局を奈良市内に置く。
[目的及び事業]
第3条 この会は、奈良県青少年の健全な育成をねがい、県民の青少年教育に対する理解と関心を高め、本 県教育の振興に寄与することを目的とする。
第4条 この会は、その目的を達成するため次の事業を行う。
1 重要な教育問題を検討し、正しい世論の喚起等を行う。
2 教育の諸問題について、必要に応じて関係機関などに要望する。
3 この会の趣旨に賛同する教師の研修活動に協力し援助する。
4 研究会、講演会等の研究活動を行うとともに、会誌その他参考資料を刊行し、広報活動をする。
5 その他、この会の目的を達成するために必要な事業を行う。
[会員及び会費]
第5条 この会は、会の目的に賛同するものを会員とする。
第6条 この会の会員は、個人会員及び法人会員(団体を含む)とし、会員の種別並びに会費は次のとおり とする。
1 個人会費
一般会員 年額五、〇〇〇円
特別会員 年額一〇、〇〇〇円以上
特別賛助会員 年額五〇、〇〇〇円以上
2 法人会費
法人会員 年額五〇、〇〇〇円以上
[役員]
第7条 この会には、次の役員を置く。
会 長 一名 本会を代表し、会務を総理する。
副会長 若干名 会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。
常務理事 若干名 本会の事務局をつかさどる。
理 事 本会の事業活動を遂行する。
会計監査 二名 会計を監査する。
2 この会には、名誉会長・顧問及び参与を置くことができる。名誉会長・顧問は会長の諮問に応じ、 参与は本会の運営について助言する。
第8条 役員の選出は次のとおり行う。
会長・副会長及び会計監査は理事会において推薦し、総会の承認を得て選出する。常務理事・理事は 会長が委嘱する。
第9条 役員の任期は二年とし、再任をさまたげない。
[会議]
第10条 この会は、次の会議を開き、会務を審議する。
総 会 年1回開催し、会則の改正、役員の選任、事業計画、予算等を審議する。
役員会・会長・副会長・常務理事で組織する。
・随時開催し、本会の運営及び事業活動の推進全般について審議する。
・必要に応じて各部長を加えた拡大役員会を開催する。
理事会 年6回開催し、本会の運営及び事業活動全般について審議する。理事会に企画事業部、編 集部、研修部を置く。
部 会 理事は、企画事業部、編集部、研修部のいずれかの部会に属し、各部において事業遂行の ため随時協議する。各部に、部長・副部長を置く。
特別委員会 必要に応じて会長が組織することができる。
[経費及び会費]
第11条 この会の経費は、会費、奈良県・奈良県内各市町村等の助成金及び寄付金その他の収入による。
第12条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
付則
1 この会の運営に必要な規則は、理事会で決めることができる。
2 この会則は、昭和51年5月29日より施行する。
昭和53年4月15日会則の一部改正(第三条・第六条)
昭和56年4月18日会則の一部改正(第六条)(第八条新設)
昭和60年4月20日会則の一部改正(第七条)
平成元年4月22日会則の一部改正(第六条)
平成6年4月19日会則の一部改正(第六条)
平成11年4月23日会則の一部改正(第六条、第七条、第十条)
平成20年4月24日会則の一部改正(第十一条)
平成23年4月26日会則の一部改正(第四条、第六条、第七条、第八条、第十条)