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青少年の健全育成、家庭教育の充実、青少年教育の充実に努めています。

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〒630-8113 奈良市法蓮町757 奈良県奈良総合庁舎内

会則

奈良県教育振興会会則

[総則]
 第1条 この会は、奈良県教育振興会と称する。
 第2条 この会は、事務局を奈良市内に置く。
[目的及び事業]
 第3条 この会は、奈良県青少年の健全な育成をねがい、県民の青少年教育に対する理解と関心を高め、本     県教育の振興に寄与することを目的とする。
 第4条 この会は、その目的を達成するため次の事業を行う。
   1 重要な教育問題を検討し、正しい世論の喚起等を行う。
   2 教育の諸問題について、必要に応じて関係機関などに要望する。
   3 この会の趣旨に賛同する教師の研修活動に協力し援助する。
   4 研究会、講演会等の研究活動を行うとともに、会誌その他参考資料を刊行し、広報活動をする。
   5 その他、この会の目的を達成するために必要な事業を行う。
[会員及び会費]
 第5条 この会は、会の目的に賛同するものを会員とする。
 第6条 この会の会員は、個人会員及び法人会員(団体を含む)とし、会員の種別並びに会費は次のとおり    とする。
   1 個人会費
     一般会員 年額五、〇〇〇円
     特別会員 年額一〇、〇〇〇円以上
     特別賛助会員 年額五〇、〇〇〇円以上
   2 法人会費
     法人会員 年額五〇、〇〇〇円以上
[役員]
 第7条 この会には、次の役員を置く。
    会 長  一名  本会を代表し、会務を総理する。
    副会長  若干名 会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。
    常務理事 若干名 本会の事務局をつかさどる。
    理 事      本会の事業活動を遂行する。
    会計監査 二名  会計を監査する。
   2 この会には、名誉会長・顧問及び参与を置くことができる。名誉会長・顧問は会長の諮問に応じ、     参与は本会の運営について助言する。
 第8条 役員の選出は次のとおり行う。
    会長・副会長及び会計監査は理事会において推薦し、総会の承認を得て選出する。常務理事・理事は    会長が委嘱する。
 第9条 役員の任期は二年とし、再任をさまたげない。
[会議]
 第10条 この会は、次の会議を開き、会務を審議する。
     総 会 年1回開催し、会則の改正、役員の選任、事業計画、予算等を審議する。
     役員会・会長・副会長・常務理事で組織する。
        ・随時開催し、本会の運営及び事業活動の推進全般について審議する。
        ・必要に応じて各部長を加えた拡大役員会を開催する。
     理事会 年6回開催し、本会の運営及び事業活動全般について審議する。理事会に企画事業部、編         集部、研修部を置く。
     部 会 理事は、企画事業部、編集部、研修部のいずれかの部会に属し、各部において事業遂行の         ため随時協議する。各部に、部長・副部長を置く。
   特別委員会 必要に応じて会長が組織することができる。
[経費及び会費]
 第11条 この会の経費は、会費、奈良県・奈良県内各市町村等の助成金及び寄付金その他の収入による。
 第12条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 付則
  1 この会の運営に必要な規則は、理事会で決めることができる。
  2 この会則は、昭和51年5月29日より施行する。

    昭和53年4月15日会則の一部改正(第三条・第六条)
    昭和56年4月18日会則の一部改正(第六条)(第八条新設)
    昭和60年4月20日会則の一部改正(第七条)
    平成元年4月22日会則の一部改正(第六条)
    平成6年4月19日会則の一部改正(第六条)
    平成11年4月23日会則の一部改正(第六条、第七条、第十条)
    平成20年4月24日会則の一部改正(第十一条)
    平成23年4月26日会則の一部改正(第四条、第六条、第七条、第八条、第十条)

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奈良県教育振興会

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