健康保険での治療

健康保険での治療について




@ 健康保険で可能なマッサージ治療

   主として麻癖、関節拘縮の症状に対し、医療上必要があって行われたマッサージ、
   温竃法・電気光線療法および変形徒手矯正(機能訓練)で、保険医療機関における
   療養の給付が不可能な場合、あるいは保険医療機関において、その治療目的が
   十分果たせない場合に限られる。

   ※適応となる症状:

   一律に診断名で決められるのではなく、筋麻癖・関節拘縮に対する施術で
   あれぱおおむね承認されている。


   【適応例】

   @筋麻痺 A片麻痺 B関節拘縮(関節が動かない状態又は動きにくい状態)
 
   C筋萎縮(筋肉が硬く動かない又は動きにくい状態)D脳血管障害 

   E骨折、手術やその他、骨、関節手術後の関節運動機能障害
     (関節や筋肉の動きが悪い状態)

   F神経麻痺 G顔面神経麻痺 H関節リウマチで関節拘縮がある場合 

   I脳出血 J神経痛 K痛風

   L廃用症候群(長期の寝たきり状態で起こる筋力低下、筋萎縮、関節拘縮、
     骨粗鬆症、機能障害など) 
 
   M筋力低下 N変形性疾患による機能障害 Oパーキンソン病 

   Pその他付随症状 など




A 健康保険で可能な鍼・灸治療

   医師による治療で効果が得られなかったり治療効果が現れていないと判断された下記の
   慢性疾患のうち、医師の同意を得て、はり・きゅうの施術を行った場合は、療養費の
   支給対象となる。


   @神経痛、リウマチ

   A頸腕症候群、五十肩、腰痛症および頸椎捻挫後遺症など慢性的な疼痛を主症とする
     疾患のうち神経痛、リウマチの類症疾患と認められたもの。



B 健康保険での受診手続き

   患者様が希望され、該当されると判断された場合、当院で医師にお願いする同意書
   記入依頼状を交付致しますので、その依頼状と同意書を患者様のかかりつけの医師に
   お渡しいただき、同意を得られましたら、当院へ提出いただければ即日より健康保険
   (療養費)でのマッサージ、又は鍼・灸の治療を受けることができます。
   どうぞ、お気軽にご相談下さい。



C 健康保険での治療料金

  鍼灸治療

   1割負担の患者様 : 1,520円の1割 = 150円

   2割負担の患者様 : 1,520円の2割 = 300円

   3割負担の患者様 : 1,520円の3割 = 460円

    ※ 尚、マッサージを併用する場合、マッサージは保険が適応されませんので、

       以下の料金(例)となります。

      30分マッサージ併用 : マッサージ 2,000円 + 鍼灸療養費自己負担額



D 自賠責(交通事故外傷、後遺症)

    交通事故等による頚や腰などのむち打ち損傷に対して鍼灸マッサージ治療が
    有効な場合があります。
    次のような症状に対して効果が期待できます。
   
    各部の痛み倦怠感、上下肢のしびれ感、自律神経症状(倦怠感、頭痛、めまい、

    吐き気、目のかすみ、不眠、バレ・リュー症候群など)その他の長期化している症状

    ≪治療開始までの流れ≫

      ○担当医師の了承後、患者さんご自身で加害者の自賠責保険会社の担当者に
        連絡を取り、鍼灸治療を受けたい旨を伝えます。

      ○保険会社が鍼灸治療院での治療を了承した後、保険会社の担当者と当院が
        治療内容、治療費、期間等について事前に話を致します。

      ○上記の段階が成立してから治療が開始されます。治療終了までの治療費は、
        定期的に当院から保険会社に請求致します。




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