工房すみれ 本文へジャンプ
田舎暮らし物件には
 完璧なものは、まずありません。
  「重要事項説明書」を熟読し
   納得してから、取引してください。
    <田舎暮らし>法律の基礎知識「その2」

  今までの経験にもとづき、ホームページの<田舎物件、留意事項>
記載事項をご理解いただくよう努めています。
  また、トラブルを避けるためにも、最低限、下記事項の法律的な基礎事項
を、必要に応じて、詳しく説明させていただいています。
(1)都市計画区域と線引き
  ・都市計画法制定の目的
   小学校の隣が居酒屋であったり、車の出入りの激しい工場である
  とか、高層オフィスビルと低層住宅が交互に並んでいる、といった
  状態であると、街としては不便で暮らしにくいものとなります。
   こういったことを防ぐために、都市計画法という中心となる法を
  定め、建築基準法とともに、計画的な街づくりがされるよう努められ
  ています。
   日本の国土を大きく2分して
   @都市計画区域 都市計画法などの規制を全面的に受ける
    ・市街化区域(必ず用途地域を定める)
    ・市街化調整区域(原則として用途地域を定めない、住宅建築は
     不可)
     主に大都市圏または地方県内有力市が該当 
    ・非線引き区域(用途市域を定めることができる)
     地方の中小市町村が該当
   A都市計画区域外 
     この中には準都市計画区域も含まれる。
    国土面積の約4分の3、人口は10%以下
  人の集まる可能性の高い平野部を、各種の規制を受ける対象@
 とし、限られた人しか住まない山間部は規制の対象から外すA
 としたとも言えます。 
(2)都市計画区域を規制対象外とした理由
   都市計画法を頂点とする法体系の大きな目的は「住みやすく
  火災などの災害に強い街づくり」です。
   そのため、人の多く住んでいる所をしっかり規制して、安全を
  十二分に確保することを優先しています。
   一方、人の多く住んでいない所は、「私有財産の自由」を尊重して
  制限をできるだけ少なくしよう、という考えにたち、原則として
  諸規制の対象外としています。
(3)線引きと市街化調整区域
   「線引き」とは、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に
  分けることをいいます。
   市街化を促進する地域と抑制する地域に分け、効率的な住環境の
  形成を促進すると同時に、無秩序な開発を防止することが目的です。
  都市計画法での区域区分と同じ意味です。
   (7)の写真Aは集落の中にある売地ですが、調整区域にあるため、
  建築可能な人は、農業を営んでいる、あるいは福祉関係などの公益に
  資する建物などの制限があります。Bはさらに厳しい規制があります。
   当然、制限が厳しくなるほど、買い手は限られた人しかいないことに
  なり、地価(評価価格)は、格段に低くなってしまいます。
(4)建築確認申請
   建築基準法は、設計内容などが同法などの基準に合うかを
  着工の前に確認する「建築確認」と「完了検査」を建築主に義務
  づけています。問題がなければ自治体や民間の指定確認検査
  機関から「確認済証」「検査済証」が交付されることになっています。
   「工房すみれ」の営業区域が主に都市計画区域外で
  建築確認申請を必要としない(ただし「届」は法的に必要)物件が多い
  ので、建築確認申請をし、最終的に「確認済証」を備えた物件
  はごく稀です。(*公的融資を受けたため、確認済証があった
  事例はあります) 
   都市計画区域内の中古住宅では、価値判断の一つとして
  建築確認申請書だけでなく最終的な「確認済鉦」があることも大切
  です。実態では、約20年前では取得率が4割、耐震偽装事件が
  発覚した約15年前で、やっと7割程度です。
   中古住宅は、築10年〜15年程度で売りに出されるケースが
  多いですが、市場では「検査済証」がない物件が多く出回っている
  可能性が高いと言われています。何らかの事情が隠されている
  と思っても相違ありません。十二分に注意する必要があります。
(5)接道義務と「再建築不可物件」
  「再建築不可物件」の根拠となる法律は、建築基準法第43条です。
     ・建物を建築する土敷地は、建築基準法に定める道路に
      2メートル以上接しなければならない
     ・建築基準法の道路の幅員は、原則として4メートル以上
      具体的には
       @昔からある道路で、幅員が4m以上のもの
       A昔からあるが、幅員が4m未満しかない道路
          「42条2項道路、みなし道路ともよばれる」
       B幅員4m以上の道路で、特定行政庁の位置の指定を
         受けたもの「位置指定道路」
     道路が誰のものか(公道、私道)、これを登記簿などで、正確に
   把握しなければなりません。特に私道の権利関係が一番重要と
    なります。
   *再建築不可物件は、旧市街地、古い集落などではよく見られ
    決して、珍しいものではありません。
(6)田舎暮らし物件には、完璧なものはまず無い。
   @南向き A最低100坪程度のまとまった土地 B平坦 
   C周りの環境が良い Dなるべく公道に接しているか、又は
    進入路の幅が最低4m以上 E公的水道が敷設
   F浄化槽が敷設可能 Fケーブルテレビ視聴可能
   G携帯電話可能 H土地、建物、道路の権利関係がはっきりしている、
    などなど 希望は多くあるでしょう。でも、
     都市近郊の、最低10年〜20年もの長い時間をかけて区画整理し
    開発、分譲、建築、販売されたような物件は、田舎暮らし物件では、
    まず見かけません。どこかで妥協する必要に迫られます。
(7)目的は何か・・一番重要です。
@白浜椿温泉 A桜井市穴師 B橿原市藤原
海辺のマンション 売地(調整区域) 建築可能なら最高!

  「工房すみれ」では、お問合せいただいた時には、僭越ながら
 「目的は、何なんでしょうか?」と、まず、お尋ねしています。
  約25年前のバブル時代ではありません。家族みんなで、思いっきり活用して
 いただけることを第一に、提案させていただくように努めています。
(8)重要事項説明書の熟読を!
  宅地建物取引主任士が記載する「重要事項説明書」は
  対象不動産の @権利関係 A法令上の制限 B状態やその見込み
   C契約の条件 が記載されてます。適切に記載、説明され、責任を負う
   ことの対価として報酬が支払われることとなります。  
(9)管理費などの年間経費
  奈良、三重県内では、早いところでは昭和40年前後から、ピークは昭和後期
 から平成7年頃までで、多くのセカンドハウスが建築されています。
  100軒ぐらいの大規模で、管理人常駐のところもあれば、5軒程度の
 小規模な分譲地に建築された場合、温泉の有無、公的水道がなく
 共同の井戸で給水、など形態はいろいろです。
  (7)の写真@のように、温泉は入り放題、管理人(コンシェルジュ)常駐
 で、カバン一つで行けて、いつも清潔で管理が行き届き、快適なセカンド
 ハウス生活を、家族で手軽に楽しむ形態もあります。
  それぞれに長所、短所があります。維持、補修などの年間管理費用は
 トータルで見れば大差はないように思われます。
 最後は、何のために購入するのか、家族で十分に話し合い、活用して
 元を取る、こうあってほしいものです。(高級乗用車でも、10年経過
 すれば、評価は、ほぼゼロになります。田舎物件も、資産と考えるのは
 どう考えても無理があります。家族みんなで楽しんで、人生は1回限り
 良き思い出を残して元をとる、と考えると後悔しないでしょう。)
(9)高齢化社会での課題
  高齢化が進行し、4人に1人以上が65歳以上になっています。
 平成初期に、ログハウス、山小屋などのセカンドハウスが、数多く
 建築されていますが、オーナーも世帯交代の時期になってきています。
  家、土地の不動産は、放置すれば、当然、急速に荒れてきて、近隣の
 方々にも迷惑がかかるため、@子や孫に相続(無償譲渡)
 A売却 B公的機関に贈与(原則としてなしと考えてもよい) などが
 考えられます。
  命に次いで大切な不動産取引では、当事者の意思能力に少しでも懸念が
 あるときは、権利移動を進めることが困難となります。急速に進む高齢化
 社会での大きな課題となっています。
(10)土地、建物をめぐる法律
 (a)土地・建物の取引のルール
   @不動産登記法 A区分所有法 B借地借家法
   C宅地建物取引業法 D土地価格の規制(国土法・地価公示法)
   Eその他に農地法、都市計画法
 (b)土地・建物を作るときのルール
   @都市計画法 A建築基準法 B宅地造成規制法
   C消防法
 (c)権利と義務を守る仕組み
   @民法 この法律がすべての土台となっている重要な法律。
   A住宅品質確保促進法 B瑕疵担保法
 *都市計画区域外の地域で、法律の規制がゆるいため
  合法的であっても、どう考えても無理に建築していると思われる
  所も見られます。旧市街地でも、再建築の場合セットバックが
  必要とされる理由は、個々の権利(土地所有権)を守ることも大切だが
  住環境を向上させるという義務とのバランスも大切なことです。
(11)やっぱり「田舎が最高だ!」、工房主の勝手なツブヤキ
  当工房にお問合せいただく方は、大阪近郊の住宅密集地域の方
 が多くおられます。吉野などの、緑が多く、広々としてのどかな環境の所
 に住んでおられる方から、謙遜も当然あるのですが
  「なんでこんな辺鄙なとこがいいのか理解できんわ、もっと良いとこ
  あるのに」と言われることがあります。都会では、とても体験できない
 ことが多くあり、「田舎で暮らすことが最高の贅沢」と思われることも多々
 あります。

* 法律の基礎知識「その1」「その3」 もご覧ください。

  参考図書、資料
    ・不動産実務総論  森田 義男 日建学院
    ・物件調査のポイント  吉野 伸 
              宅地建物取引業協会連合会
    ・読売新聞 2017年5月30日
         中古住宅「完了検査なし」流通



           ログハウス

 ウッドデッキから山小屋、ログハウスまで、企画・設計・製作・施工
   田舎暮らし物件、土地、家、建物、古民家の売買・仲介・管理
            奈良県知事(2)3883号
        (公社)奈良県宅地建物取引業協会会員
        (公社)全国宅地建物保証協会会員
         工房 奈良県吉野郡東吉野村平野1252−4
         事務所 奈良県香芝市高山台2−16−46
            TEL、FAX  0746−44−0146
            http//:www5.kcn.ne.jp/~nakano
            E-mail:k-sumire@m5.kcn.ne.jp
   
   Copyright (c) 2017  Koubou-Sumire All Rights Reserved.