公共嘱託登記土地家屋調査士協会が設立されたのは何故ですか
 


 
  嘱託登記は件数が多いにも関わらず、調査士以外の者が作製した図書等に
 不備な点が多かったため適正かつ迅速な登記処理が出来ていなかったのです。
  事務量が非常に大量であるために、一人の土地家屋調査士ではこなしきれ
 ないし、又会計法規、その他(補償等)で法人でないと契約ができないとい
 う問題点がありました。
  そこで専門家集団である公共嘱託登記土地家屋調査士協会が、公共の利益
 となる事業を行う官公署の不動産の表示に関する登記の嘱託手続きの適正か
 つ迅速な実施に寄与することが出来ることを目的に、国の施策として、昭和60
 年の第102回国会に土地家屋調査士法の一部改正案が提案され、
当時の
 法務省枇杷田民事局長は、法務委員会の質疑において、「年次ごとに
 増大する嘱託登記事件の処理対策に対して、その受託組織の法人化を図
 り、公共事業の実施する発注官公署等よりの嘱託登記が適正・迅速に処
 理されることが 公益性に繋がるもの」
と説明されて公共嘱託登記を受託で
 きる唯一の公益法人として法務大臣の認可を受けて設立されたのです。













 公嘱協会へ発注するメリットは何ですか
 


 
   法務局での閲覧から、境界立会、登記完了まで専門家である土地家屋
 調査士が一貫して処理いたします。官公署職員の方は煩雑な登記手続きから
 解放され仕事の合理化につながります。
   現況と公図の食い違い等、分筆の困難な事案がよくあります。そんな場合も
 土地家屋調査士は、迅速に処理いたします。
   測量の基準点や官民境界等の資料の永続管理が出来るため、紛争防止
 に役立ちます。




















 公嘱協会の報酬額はどのようになっているのですか
 



 報酬額基準については(土地家屋調査士法抜粋)

    (調査士会の会則)
   第15条 調査士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
     4 調査士の報酬の基準に関する規定
    (会則の認可)
   第15条の2 調査士会の会則を定め、またこれを変更するには、法務大臣の
     認可を受けなければならない。
  とあり調査士会が示す報酬額基準は、法務大臣が認可した額です。
  公嘱協会が各官公署と締結する委託報酬額と調査士会が示す報酬額基準に
  ついて比較すると委託報酬額基準は調査士会が示す報酬額基準の約80%
  です。

   これは中央用地対策連絡協議会が定めた報酬額と同一の額です。














 調査士業務が何故指名競争入札に馴染まないのですか
 


 
   財団法人・社団法人は、公益を目的とする団体であり、営利性がなく、設立目
 的からみても競争性がないのです。
   土地家屋調査士法一部改正の第102回国会 衆議院、参議院法務委員会にお
 いて官公署と公嘱協会とが「随意契約をすることに問題はない、むしろ公嘱協会
 は、公益的であり競争関係に立つことは不相応」という説明が明確になされてい
 ます。
   調査士業務は請負業務と異なり、調査士自らの判断力を必要とする委任業
 務です。
   これは信任を基礎とするものであり、医者や弁護士の業務が入札に適さない
 のと同様、調査士業務は種々の資料調査や現地調査、また官民境界や民々
 境界等の立会、測量を行わないと具体的に処理すべき作業の内容や数量
 が定まらないのです。
   社団法人を構成する社員は、協会が受託できる業務が公共事業の嘱託事件
 のみであるが故に、相互間の研修や協力によりその能力を結集して業務処理に
 当たることを前提としています。
 発注官公署側にとっても入札をしようにも見積の前提となる条件(設計説明書)
 の呈示が不可能
であり、その業務の性質上毎年ごとの単価契約による随意契
 約が望ましく、指名競争入札には馴染まないのです。









 官公署と公嘱協会との契約はどのようにするのですか
 


      
   土地家屋調査士業の公共性及び専門性の観点より事前に業務の特定が
  困難なため
、報酬額基準により具体的な業務内容(調査、立会、測量、登記
  申請、杭入れ費用等)の単価契約を締結し、1業務毎の出来高により受託し
  ます。























 公嘱協会の受託している調査、測量は、建設省公共測量作業規程の
 用地測量に該当するのですか
 


 
   測量士の行う用地測量は、公共事業の用地取得のために必要な資料を提供
 することを目的として行う測量で、計画機関である官公署の指示により実施する
 ものです。
   用地測量の中には作業規程の適用を受けない小規模な用地測量もあり、費
 用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担して全ての用地測量が公共測
 量に該当するとは限りません。
   調査士の行う測量は、調査士法第2条に調査、測量及び登記申請手続きは、
 一連の業務として位置づけられており、国民の財産を守る登記を前提として
 います。 

   又、調査士の測量は登記所に備え付けられた地図や地積測量図、その他の
 資料、現地の状況及び地域の慣習や隣接地を含めた所有者の主張等を検討し、
 これに基づいて公正な判断資料を関係者に提供する調査業務を含めた極めて
 専門的な登記に必要な法律的素養を必要とします。

   したがって公嘱協会の受託している調査、測量は、あくまで登記を前提とした
 測量で測量士が行う建設省公共測量作業規程の用地測量とは、まったく内容
 を異にするものであります。










 調査士が行う「調査」とは
 


 
   建設省公共測量作業規程の用地測量にも資料調査という作業区分はあり
 ますが、あくまで精度の高い17条地図(国土調査地籍図)が管轄登記所に備え
 付けられており、土地所有者の所有権界に争いが無く、登記簿と現地と地図と
 が概ね整合しているという理想的な地域を対象としています。その証拠として、
 資料調査の中に、地積測量図・明示確定図・閉鎖公図の収集や復元測量・画地
 調整など立会前の作業が含まれていません。 
   全国的に見れば、国土調査が完了している県や、精度の高い公図(地図に
 準ずる図面)の整備されている所もありますが、残念ながら、奈良県は、国土調
 査完了地区も少なく、備え付け公図の精度も決してよくありません。
   とくに、戦後の一時期に乱開発が行われた地区では、慎重な調査を必要とし
 ます。たとえば、里道を含めて市町村道が施工され、何度か拡幅された道路敷
 の隣接地を、さらに買収するような場合、旧土地台帳から閉鎖公図までその沿革
 を調査し、必要に応じて地図訂正や地積更正を行わなければ、表示に関する登
 記を嘱託することは出来ないのです。
   誤った調査で分筆を行った場合、ますます地図混乱の度合いを深め、
 し訴訟にでも発展すれば、著しく竣工を遅らす結果となってしまいます。常に
 法務局の指導を受け、地元の事情にも精通した専門家即ち調査士による調査
 が是非とも必要なわけです。










 登記申請に添付する地積測量図は土地家屋調査士以外の者が作製し
 てもよいのですか
 


 
   地積測量図に作製者が署名捺印するのは、作製者に登記の結果に対する
 責任の所在を明確にすることにあり、土地家屋調査士以外の者が業として地積
 測量図を作製することは土地家屋調査士法第19条第1項に抵触する(昭和57年
 民三第6010号民事局回答)となっています。
   よって調査士以外の者が反復継続して他人(官公署、個人を問わない。)の
 依頼を受けて、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関す
 る調査・測量をすること及び地積測量図を作製することは、土地家屋調査士
 法第19条1項本文の規定に違反しております。


   昭和60年の第102国会に土地家屋調査士法一部改正案が提案されました。
 この改正案の審議の際に、次の質疑がありました。


   法務委員 柴田氏の質門
    「測量士等が業として他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記に
  つき必要な土地又は家屋に関する調査・測量をすること及び地積測量図等を
  作製することは、土地家屋調査士法第19条第1項本文の規定に該当するもの
  と解しますが、いささか疑義がありますので何分のご指示を賜りたくお伺いいた
  します。」これが伺いの内容でありました。これに対しまして法務省の当時の民
  事局長が、標記の照会のあった件については貴見のとおりであると考えるとい
  うようにいわれております。
    この見解からみますと、官公署といえども、嘱託登記に際して登記所に提
  出すべき地積測量図などを測量業者が作製することは、その測量業者につい
  て、大体繰り返し行わせるでしょうから、法第19条違反の疑義も生じてくる余
  地があるのじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
 
   法務省 枇杷田民事局長の回答
  登記所に提出することになるいろいろな書類でございますが、そういうものを作
  成する、図面を作るというようなことは土地家屋調査士がやらなければならない
  わけでございます、本人申請の場合は除きますけれども。したがいまして、そう
  いう仕事を業として土地家屋調査士の資格のない者が受けるという場合には、
  ただいまお示しの調査士法の19条違反ということになろうかと思います。























 土地家屋調査士以外の者が業として不動産に関する調査、測量、登
 記手続きを反復継続して行った場合の罰則規程はありますか
 


 
   罰則規定があります。質問に対する罰則は・・・・・1年以下の懲役又
 は30万円以下の罰金が科せられます。(土地家屋調査士法第19条・24条)

   また、登記官は申請人等が明らかに法令違反をしている場合、注意勧告する
 こととなっています。調査士法違反を理由に嘱託された登記を却下することは出
 来ませんが、度重なれば計画機関職員に注意を促すことはあり得るわけです。 




















 登記事件の処理及び地積測量図への押印に関するトラブルについて
 はどのように対応しますか
 

 
   受託事件処理において発生した問題は、協会が責任をもって解決し、損害
 は協会が負担します。

   地積測量図に官公署の職員の方が押印されると、後日押印された職員の方
 が境界紛争にまきこまれる恐れがあります。
   公嘱協会社員が、押印し責任を持つため、官公署の担当者の責任が回避
 されます。





















 データ管理はどのようになっていますか
 


 
   測量業者の場合、測量成果(公図等転写図、土地調査表、土地境界立会確認
 書、観測手簿、用地実測図原図等)及び測量記録(地積測量図コピー、用地実測
 図素図等)を業務の完了と同時に、計画機関に提出することになっています。とこ
 ろが調査士の場合、できるだけ原本還付手続を行って、重要書類は事務所に
 保管することを原則としております。