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アスベスト(石綿)対策保護具

 

取替え式防じんマスク DR175DL4N

 

石綿対策レベル123対応。

超軽量(フィルタ付で330 g)な全面形。

視界をさまたげない薄型フィルタL4N

 

 

粒子捕集効率

99.9%以上

吸気抵抗

140±20Pa

吸気抵抗上昇値

350Pa以下

質量

330±10 g

区分

RL3 型式検定番号 第TM48

価格

14,200

取替え式防じんマスク DR80L4N

 

石綿対策レベル23対応。

視界をさまたげない薄型フィルタL4N

伝声器付で会話が明瞭

 

 

粒子捕集効率

99.9%以上

吸気抵抗

140±20Pa

吸気抵抗上昇値

350Pa以下

質量

170±10g

区分

RL3 型式検定番号 第TM46

価格

6,920

 

 

取替え式防じんマスク DR28U2W

 

石綿対策レベル3対応。

下方視野良好。

保護メガネとの併用が容易。

 

 

粒子捕集効率

96.0%以上

吸気抵抗

50±15Pa

吸気抵抗上昇値

120Pa以下

質量

195±10g

区分

RL2 型式検定番号 第M15

価格

3,470

取替え式防じんマスク DR76U2

 

石綿対策レベル3対応。

密着性の良い接顔体。

シングルフィルタのスタンダードタイプ

 

 

粒子捕集効率

96.0%以上

吸気抵抗

65±15Pa

吸気抵抗上昇値

300Pa以下

質量

135±10g

区分

RL2 型式検定第M72

価格

2,500

 

取替え式防じんマスク DR28C2

 

ねじ込み式フィルタにより、小型軽量化。

フィルタ1個より2個のほうが、4倍長持ちします。

石綿対策レベル3対応。

 

 

粒子捕集効率

96.0%以上

吸気抵抗

50±15Pa

吸気抵抗上昇値

100Pa以下

質量

145±10g

区分

RL2 型式検定第M11

価格

3,220

 

取替え式防じんマスク DR31C2

 

石綿対策レベル3対応。

ねじ込み式フィルタにより、小型軽量化。

ソフトな肌ざわりの接顔体。

 

 

粒子捕集効率

96.0%以上

吸気抵抗

65±15Pa

吸気抵抗上昇値

200Pa以下

質量

85±10g

区分

RL2 型式検定第M10

価格

2,100

全面形面体専用矯正めがね CG1

 

価格

6,100

 

 

 

 

使い捨て式防護服 バリアスーツBS1

 

価格

9,500円 (10枚入り1)

 

 

 

 

化学防護手袋 GL-11-37

 

価格

1,680

 

 

 

 

化学防護長靴 RS-2

 

価格

9,400円 (28.0pは100円アップ)

 

 

電動ファン付呼吸用保護具 AP-80シリーズ

 

石綿対策レベル123対応。

呼吸が楽々、作業が快適。

セパレートタイプ。

風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。

 

 

フィルタ捕集効率

A

防護率

S

区分

JIS T 8157

価格

110,000

 

 

 

 

防じんメガネ M10C-VFベンチレータなし

 

ベンチレータがないので、通気穴から粉じんが進入しません。

曇らず傷つきにくい「超硬防曇」のVFレンズを使用。

耐衝撃性に優れたポリカーポネイト0.8oレンズ。

 

 

価格

2,400

 

 

 

テキスト ボックス:                               
石綿障害予防規則の概要(抜粋)
                                    
石綿は、1970年から1990年にかけて大量に輸入され、その多くは建材として建築物に使用されましたが、今後これらの建築物の老朽化による解体工事の増加に伴い解体工事従事労働者の石綿による健康障害の発生が懸念されるため、平成17年7月1日より【石綿障害予防規則】が制定されました。   
       
建築物等の解体等に係る主な対策     
                                    
1.特別教育 安衛則第36条、石綿則第27条関係  
事業者は、石綿が使用されている建築物等の解体等の作業に従事する労働者に次の科目について教育を行わくてはなりません。   
1.石綿等の有害性   
2.石綿等の使用状況   
3.石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置   
4.保護具の使用方法   
5.その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項   
                                    
2.作業主任者 石綿則第19条、第20条関係              
事業者は、石綿作業主任者を選任し、次の事項を行わせなければなりません。 
1.作業に従事する労働者が石綿粉じんにより汚染され、又はこれらを吸入しないように作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
2.保護具の使用状況を監視すること。    

3.隔離・立入禁止等 石綿則第6条、第7条、第15条関係     
1.吹付け石綿の除去を行うときは、当該作業場所をそれ以外の作業場所から隔離しなければなりません。
2.石綿含有の保湿材、耐火被覆材、断熱材の解体等の作業を行うときは、当該作業に従事する労働者以外の立入を禁止し、その旨を表示しなければなりません。また、特定元方事業者は、関係請負人への通知、作業の時間帯の調整等必要な措置を講じなければなりません。
3.その他の石綿を使用した建築物等の解体等の作業においても、関係者以外の者が立ち入る
ことを禁止し、その旨を表示しなければなりません。 

4.湿潤化 石綿則第13条関係       
石綿を含む建材等の解体等をするときは、それらを湿潤なものとしなければなりません。    
                                     
5.掲示 石綿則第34条             
事業者は、石綿等を製造し、又は取り扱う作業場には、次の事項を作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければなりません。
1.石綿を製造し、又は取り扱う作業場である旨。    
2.石綿等の人体に及ぼす作用。    
3.石綿等の取扱い上の注意事項。    
4.使用すべき保護具    
                                     
6.保護具等 石綿則第14条、第44条から第46条関係
1.石綿を含む建材等の解体等をするときは、労働者に呼吸保護具(防じんマスク)、作業衣又は保護衣を使用させなければなりません。
2.保護具等は、他の衣服から隔離して保管し、廃棄のために容器等に梱包したとき以外は、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはなりません。
3.事業者は、呼吸用保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければなりません。