主な取扱い業務 C産廃業
産業廃棄物収集運搬業の許可について: 文字通り産業廃棄物を収集するために必要な許可で、排出場所(積み込み場所)と処分場(積み下ろし場所)での許可が必要となります。 尚、排出場所から処分場まで運搬する際に通過する都道府県については許可は不要です。 平成23年4月1日より、許可行政庁が 政令市及び都道府県 から 都道府県に統一されましたので、排出場所と処分場が同じ都道府県であれば1つの都道府県の許可、他府県になる場合は、両方の許可が必要です。 尚、積替え保管を含む収集運搬業については、従来通り政令市及び都道府県単位となります。 ※政令市の許可は不要になりました。(積替え保管を含む収集運搬業は従来通り等、例外有)
産業廃棄物とは・・・ 事業活動に伴って生じた廃棄物で、家庭等から排出される一般ゴミ(一般廃棄物)は市町村に処理責任があるのに対し、産業廃棄物は排出事業者に処理責任があります。 法的に取り扱いが異なるため、廃棄にあたっては、市町村等の一般廃棄物用の処理施設での処理・処分することはできず、産業廃棄物を処理・処分できる許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理・処分委託することとなっています。 では、更にもう少し詳しく、産業廃棄物収集運搬業の許可について解説してみましょう。 許可を取得するにあたって少しでもお役にたつような情報をまとめてみましたので参考にしてください。 当事務所では処分業についても取扱いさせて頂いておりますので、いつでもご相談下さい。 I.産業廃棄物収集運搬業の許可要件 U.手続きの流れ V.許可取得における注意点 W.手続きは自分で?専門家に依頼?の選択 X.エコアクション21(優良産廃業者認定制度) I.産業廃棄物収集運搬業の許可要件 【許可要件】 @ 収集運搬に必要な施設(運搬車・運搬容器等)を有すること 産業廃棄物が飛散・流出・悪臭漏れしないような、廃棄物の性状・形状・量に応じた運搬車や運搬容器がの保有が必要です。 A 許可取得のために必要な講習会を受講していること (財)日本産業廃棄物処理振興センター主催の認定講習会を受講し、考査合格後に許可申請に必要な修了証が渡されます。修了証の有効期限→新規講習:5年、更新講習:2年 (現在、兵庫県・大阪府では修了証の有効期限は更新講習も5年有効で、更に大阪府の場合、優良認定業者は新規・更新ともに有効期限が7年となっています。) 受講者) 法人申請:代表取締役又は産廃業に権限のある取締役 個人申請:事業所の代表者 ※上記以外でも産廃業に全権のある人がいる場合、その者でも認められる場合があります(例:支店長等) B 経理的基礎を有すること 一企業として経理的に安定しているかは、許可の認定基準としては大事なポイントとなります。 具体的には、利益がきちんと計上できているか?債務超過していないか?等、場合によっては事業計画書などの書類の提出が必要となる場合もあります。 勿論、これらの作成やアドバイスも当事務所でさせて頂いていますのでご安心下さい。 【欠格要件】 申請者は、以下のいずれにも該当しないことが必要です。許可後においても該当した場合は、許可の取り消しなどの処分がなされます。主な欠格要件は以下の通り。 C 成年被後見人または被保佐人*または破産者で免責を受けていない人 *成年被後見人または被保佐人とは 認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分なため、自分で法律行為を行うことが困難な人で、成年後見制度により登記されている人 D 禁錮以上の刑を受け、5年を経過していない人 E 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の刑罰を受け5年を経過しない人 F 暴力団の構成員である人 又は 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人 G 上記のいずれか該当する人が役員に就任している法人 等 U.手続きの流れ 許可に必要な条件を満たしているか、マイナス要素の有無確認、お客様のご要望等をおうかがいします。 (初回相談無料) 許可が取れるか、費用がいくらかかるか等をお伝えします。ご納得頂ければ、正式にご依頼を承ります。 申請書類一式作成、証明書等の収集・確認 講習会を受講して頂き、修了証を受理して頂きます。 書類に押印いただきます。その際、報酬及び申請にかかる費用(証紙や証明書代等)を頂戴します。 産業廃棄物収集運搬業許可申請(都道府県等) 審査(約2か月) 申請者へ許可通知書が送付される。産業廃棄物収集運搬業許可申請完了!
V.産廃許可取得における主な注意点
W.手続きは自分で?専門家に依頼?の選択 産廃収集運搬業許可の取得は、時間と労力や知識さえあれば、自分でやろうと思えば出来ます。 頑張って取得すれば、更新は5年に一度なので、実際にご自分でされている会社も、少ないですが、あります。 では、専門家に依頼するメリットは何でしょう。自分で取得するのと、どういう違いがあるのでしょうか? 専門家に依頼した場合は、お客様の費やす時間と労力が大幅に軽減されます。 その代わりに、専門家への報酬の支払いが発生しますので、時間と労力をお金で買っていると言えるでしょう。 「ただ許可が取れれば良い。だからとにかく安く!安く!」というお客様の希望には、当事務所はお応え出来ないかも知れません。 安さが売りの専門家もいますので、そのような人を探して依頼するのが良いと思います。 とは言っても、当事務所の報酬額は、全国的に見て決して高くはありません。が、飛びぬけて安くもありません。そして、安売りするつもりもありません。 それは私の仕事が、忙しいお客様のための単なる許可申請代行業務と捉えていないからです。 ご依頼頂いた限りは、今まで培った経験と知識を活かして、お客様の立場に立って一緒に考え、アドバイスし、会社の将来を見据えた申請をします。 例えば、会社の状況を見て、今のうちに個人から法人化した方が将来的には良いと判断すれば、そのご提案をさせて頂く場合もあります。 もちろん、そうした案件を全面的にサポートしていきます。 最終的に「依頼して良かった」「会社にとってプラスになった」とお客様にご満足頂けるような心のあるサポートをしてまいります。 ただの産廃収集運搬業許可申請? いえいえ、せっかく申請するなら、会社の未来につながる許可の申請をしましょう。 そしてそれをお手伝いするのが、私の仕事、専門家の仕事だと考えています。 はしもと総合法務の特長 【産廃収取運搬業許可編】 ・ 産廃収集運搬業許可を確実に取得します ・ お客様との面談により、将来を見据えた申請をします ・ 事業承継等のアドバイスも行います ・ 初回の相談(無料)で、許可が取得可能か判断できます ・ 極力お客様の負担にならぬように業務を進めてまいります ・ 困った時には気軽に相談頂けるようなサポート体制を敷いています ・ 年間30件以上の許可取得実績 ・ エコアクション21の認証手続きもサポートします 更に詳しい情報は、初回相談無料ですのでお気軽にご相談頂くか、お問合せフォームを利用して下さい。 X.エコアクション21(優良産廃業者認定制度) 1.産業廃棄物処理業者の「優良性評価制度」について 認定申請の際に環境配慮の取組として、エコアクション21等の認証を受けていることが必要条件となっています。 優良産業廃棄物処理業者認定制度は、旧優良性評価制度に替わり、平成23 年4 月1日から開始された新たな制度であり、5 年以上の実績を有する産業廃棄物処理業者が一定の基準に適合した場合に、許可証に優良マークが記載されるものです。 2.エコアクション21とは 持続可能な社会を構築するためには、あらゆる主体が積極的に環境への取り組みを行うことが必要です。事業者は製品・サービスを含む全ての事業活動の中に、省エネルギー、省資源、廃棄物削減等の取り組みを行うことが求められています。 エコアクション21は、全ての事業者が、環境への取り組みを効果的、効率的に行うことを目的に、環境に取り組む仕組みを作り、取り組みを行い、それらを継続的に改善し、その結果を社会に公表するための方法について、環境省が策定したガイドラインです。 エコアクション21ガイドラインに基づき取り組みを行う事業者を審査し、認証・登録する制度が、エコアクション21認証・登録制度です。 3.エコアクション21 認証・登録のメリット
4.優良認定等 申請者が優良基準に適合している場合、優良認定等を行い、優良な産業廃棄物処理業者等である旨を記載した許可証を交付します。 また、この場合の許可の有効期間は7年となります。なお、改正令附則第5条に基づく優良確認を受けた者に係る許可の有効期間は、当該優良確認を受けた日から7年となるのではなく、現に受けている許可の有効期間を2年延長する扱いとなります。 5.優良基準 (1)遵法性に係る基準(規則第9条の3第1号等) 従前の産業廃棄物処理業等の許可の有効期間※(優良確認の場合は優良確認の申請日前5年間)において、特定不利益処分を受けていないこと。 ここで、「特定不利益処分」とは、次に掲げる不利益処分をいいます。 @ 廃棄物処理業に係る事業停止命令 A 廃棄物処理施設に係る改善・使用停止命令 B 廃棄物処理施設の設置の許可の取消し C 再生利用認定の取消し D 広域的処理認定の取消し E 無害化認定の取消し F 廃棄物の不適正処理に係る改善命令 G 廃棄物の不適正処理に係る措置命令 (2)事業の透明性に係る基準(規則第9条の3第2号等) 法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。 「一定期間」とは、通常の場合、申請の前6月間をいうが、申請者が既に優良認定を受けた者である場合、優良認定に係る産業廃棄物処理業等の許可を受けた日から当該申請の日までの間継続して情報を公表・更新していることが必要。 また、優良確認を受けた者が、当該優良確認を受けた後初めて産業廃棄物処理業の許可の更新の申請をする際に併せて優良認定の申請をした場合には、当該優良確認を受けた日から当該許可の更新の申請の日までの間継続して情報を公表・更新していることが必要。 「インターネットを利用する方法としては、(財)産業廃棄物処理事業振興財団が運営する「産廃情報ネット」を利用する方法や、産業廃棄物処理業者等自らが開設したホームページを利用する方法が考えられます。 《この基準に関しては、法律が改正施行される前から優良性評価基準適合確認を受けるための情報公開・更新を行っている者について、経過措置が設けられています。》 (3)環境配慮の取組に係る基準(規則第9条の3第3号等) ISO14001又はエコアクション21若しくはこれと相互認証されている認証制度による認証を受けていること。 (4)電子マニフェストに係る基準(規則第9条の3第4号等) 情報処理センターに電子マニフェストに係る利用登録をしており、電子マニフェストが利用可能であること。 (5)財務体質の健全性に係る基準 以下の基準に適合していること。@ 自己資本比率に係る基準(規則第9条の3第5号等) 直前3年の各事業年度のううちいずれかの事業年度における自己資本比率が10パーセント以上であること。 ここで、「自己資本比率」とは、貸借対照表上の純資産の額を、当該額と当該貸借対照表上の負債の額の合計額で除して得た値をいいます。 A 経常利益金額等に係る基準(規則第9条の3第6号等) 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。 ここで、「経常利益金額等」とは、損益計算書上の経常利益金額に、通常、販売費及び一般管理費の額の一項目として記載されている減価償却費の額を加えて得た額をいうこと。 なお、減価償却費の額が販売費及び一般管理費の額の一項目として分割して記載されていない場合には、減価償却費の額はゼロとして差し支えありません。 B 税及び保険料の納付に係る基準(規則第9条の3第7号等) 産業廃棄物処理業の実施に関連する税目、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。ここで、産業廃棄物処理業等の実施に関連のある税目とは、具体的には以下のとおり。 (国税)法人税及び消費税 (都道府県税)道府県民税・都民税、事業税、不動産取得税及び地方消費税 (市町村税)市町村民税・特別区民税、事業所税、固定資産税及び都市計画税 また、都道府県税及び市町村税については、都道府県知事による優良認定を受けようとする場合にあっては当該都道府県に係る都道府県税及び当該都道府県内の市区町村に係る市町村税が本基準の対象となります。 C 維持管理積立金の積立てに係る基準(規則第9条の3第8号等) 優良認定等を受けようとする都道府県知事又は政令市長の管轄区域内に設置しているすべての特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。(6)優良確認を受けようとする場合には、5年以上継続して産業廃棄物処理業等の許可を受けていること。 6.優良認定等 申請者が優良基準に適合している場合、優良認定等を行い、優良な産業廃棄物処理業者等である旨を記載した許可証を交付します。 また、この場合の許可の有効期間は7年となります。 なお、改正令附則第5条に基づく優良確認を受けた者に係る許可の有効期間は、当該優良確認を受けた日から7年となるのではなく、現に受けている許可の有効期間を2年延長する扱いとなります。 7.優良基準 (1)遵法性に係る基準(規則第9条の3第1号等) 従前の産業廃棄物処理業等の許可の有効期間※(優良確認の場合は優良確認の申請日前5年間)において、特定不利益処分を受けていないこと。 ここで、「特定不利益処分」とは、次に掲げる不利益処分をいいます。H 廃棄物処理業に係る事業停止命令 I 廃棄物処理施設に係る改善・使用停止命令 J 廃棄物処理施設の設置の許可の取消し K 再生利用認定の取消し L 広域的処理認定の取消し M 無害化認定の取消し N 廃棄物の不適正処理に係る改善命令 O 廃棄物の不適正処理に係る措置命令(2)事業の透明性に係る基準(規則第9条の3第2号等) 法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。 「一定期間」とは、通常の場合、申請の前6月間をいうが、申請者が既に優良認定を受けた者である場合、優良認定に係る産業廃棄物処理業等の許可を受けた日から当該申請の日までの間継続して情報を公表・更新していることが必要。 また、優良確認を受けた者が、当該優良確認を受けた後初めて産業廃棄物処理業の許可の更新の申請をする際に併せて優良認定の申請をした場合には、当該優良確認を受けた日から当該許可の更新の申請の日までの間継続して情報を公表・更新していることが必要。 「インターネットを利用する方法としては、(財)産業廃棄物処理事業振興財団が運営する「産廃情報ネット」を利用する方法や、産業廃棄物処理業者等自らが開設したホームページを利用する方法が考えられます。 《この基準に関しては、法律が改正施行される前から優良性評価基準適合確認を受けるための情報公開・更新を行っている者について、経過措置が設けられています。》 (3)環境配慮の取組に係る基準(規則第9条の3第3号等) ISO14001又はエコアクション21若しくはこれと相互認証されている認証制度による認証を受けていること。 (4)電子マニフェストに係る基準(規則第9条の3第4号等) 情報処理センターに電子マニフェストに係る利用登録をしており、電子マニフェストが利用可能であること。 (5)財務体質の健全性に係る基準 以下の基準に適合していること。@ 自己資本比率に係る基準(規則第9条の3第5号等) 直前3年の各事業年度のううちいずれかの事業年度における自己資本比率が10パーセント以上であること。 ここで、「自己資本比率」とは、貸借対照表上の純資産の額を、当該額と当該貸借対照表上の負債の額の合計額で除して得た値をいいます。 A 経常利益金額等に係る基準(規則第9条の3第6号等) 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。 ここで、「経常利益金額等」とは、損益計算書上の経常利益金額に、通常、販売費及び一般管理費の額の一項目として記載されている減価償却費の額を加えて得た額をいうこと。 なお、減価償却費の額が販売費及び一般管理費の額の一項目として分割して記載されていない場合には、減価償却費の額はゼロとして差し支えありません。 B 税及び保険料の納付に係る基準(規則第9条の3第7号等) 産業廃棄物処理業の実施に関連する税目、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。 ここで、産業廃棄物処理業等の実施に関連のある税目とは、具体的には以下のとおり。 (国税)法人税及び消費税 (都道府県税)道府県民税・都民税、事業税、不動産取得税及び地方消費税 (市町村税)市町村民税・特別区民税、事業所税、固定資産税及び都市計画税 また、都道府県税及び市町村税については、都道府県知事による優良認定を受けようとする場合にあっては当該都道府県に係る都道府県税及び当該都道府県内の市区町村に係る市町村税が本基準の対象となります。 C 維持管理積立金の積立てに係る基準(規則第9条の3第8号等) 優良認定等を受けようとする都道府県知事又は政令市長の管轄区域内に設置しているすべての特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。(6)優良確認を受けようとする場合には、5年以上継続して産業廃棄物処理業等の許可を受けていること。 ※ 「従前の産業廃棄物処理業等の許可の有効期間」とは、許可の更新を受けた者が当該更新を受ける前に受けていた許可(申請者が申請の段階で現に受けている許可)に係る許可の有効期間をいい、申請者が既に優良認定を受けている場合には、7年の許可の有効期間中、特定不利益処分を受けていないことが必要。 |