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従業員を一人でも雇用する事業主は、業種のいかんを問わず、 すべて労働保険に加入しなければなりません。
手続がわずらわしい方、 人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方には、事務委託をおすすめします。・
事務委託できる事業主は 常時使用する労働者の総数が300人 (金融・保険・不動産・小売・サービス業は50人、卸売業は100人) 以下の事業主の方ならいつでも事務処理を委託することができます。 |
事務委託の手続は 「事務委託書」を労働保険事務組合に 提出していただきます。委託後は、労働保険事務組合に必要な連絡をすれば事務組合が かわって手続を行います。 |
事務委託された場合の利点は 労働保険事務の一切を労働保険事務組合が代行しますので事業主の事務の手間が省け、 余力を事業活動に振り向けられます。 労働者と共に働いている中小企業の事業主及び家族従事者も希望により労災保険に加入することができます。 労働保険料は、金額の多少に関わらず年3回に分けて納付することができます。 |
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