車の運転を再開する理由は色々あるけどドキドキ運転!!なのは、みんな同じそんなドライバーさんのお役に立ちたい。
最高速度 一般国道の自動車専用道路での法定最高速度は、緊急自動車は80km/hです。自動車・自動二輪車で60km/hです。ちなみに原付(原動機付自転車)は30km/hです。 しかし、実際には速度を守って走行している原付を見かけたことがほとんどありません。原付を追い越す時は自転車以上に注意が必要です。 高速自動車国道の本線車道のうち、対面通行でない区間 ○100km/h(大型乗用車、普通自動車及び軽自動車、自動二輪車、緊急自動車) (中型乗用車および車両総重量8トン未満・最大積載量5トン未満の中型貨物車が加わる予定) ○80km/h(大型貨物車、大型特殊自動車、三輪及び通常けん引の普通自動車及び軽自動車) (車両総重量8トン以上・最大積載量5トン以上の中型貨物車が加わる予定)道路標識等により最高速度が指定されている場合は、原則としてその指定最高速度に規制されます。
最低速度 自動車(及び自動二輪車)のみに対する規制なので、原動機付自転車には適用されません。 高速自動車国道の本線車道のうち、対面通行でない区間の法廷最低速度は50km/hです。 高速自動車国道の本線車道のうち、対面通行の区間(暫定2車線区間等)や登坂車線、自動車専用道路および一般道路では規定がなく、標識や標示による指定最低速度のみが有効です。 上記道路においては、最低速度に違反したとしても罰則等は適用されません。但し、運転や判断のミス等で人身等の事故を起こした場合は、刑事上等の責任を問われます。
= 道路交通法 = (最高速度) 第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。(罰則 第百十八条第一項第一号、同条第二項) (最低速度) 第二十三条 自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第七十五条の四に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。