車の運転を再開する理由は色々あるけどドキドキ運転!!なのは、みんな同じそんなドライバーさんのお役に立ちたい。
警察への通報 事故が起きた時はその被害の大小にかかわらず、警察へ通報しなければなりません。 たとえ被害者から示談を申し出されたとしても、物損だけで人身に被害が及んでいなくても、後でトラブルが起こる可能性もありますので警察への通報は必ず行いましょう。 あってはならない事ですが、人身事故を起こした場合、道路交通法違反、危険運転致死傷罪、業務上過失致死傷罪などの刑事法上の責任。不法行為に伴う損害賠償責任を問われる民事法上の責任。運転免許に関する行政処分を受ける行政法上の責任。の3つの責任を負わなければなりません。 事故を起こしてしまうと気が動転して、何をどうするのか分らなくなってしまいますが、何よりも先に、負傷者の確認をしなければなりません。人命救助が第一です。次に、車が動かせる状態であれば、交通に支障の起きない場所まで車を移動し、警察に事故を起こした通報をして警察の指示に従います。また、加入している自動車保険会社にも直ぐに連絡をすると、起こした事故に対する必要な措置をスムーズに行えるよう順に教えてくれます。
ひき逃げ 運転中に人身事故があった際に、負傷者の救護、警察への通報、積荷や破損の際の飛散物などの片付けなどをせずにその場から逃走すると、悪質な犯罪行為として刑罰が重くなります。 例えば、自転車に軽く接触し、自転車がバランスを保てず倒れてしまったことによりすり傷を負ったり、道路との接触で軽い打撲を負った等で、子供が自分で転んで出来てしまった傷と同等の軽症だったとしても、起因するものが運転中の車だった場合は、人身事故になります。負傷した本人が大丈夫だと言ったとしても。医療機関での治療を受けさせる義務と、警察へ通報する義務があります。これを怠ると、事故・負傷の大小にかかわらずひき逃げになります。 ひき逃げ(救護義務違反)に対する罰則10年以下の懲役又は100万円以下の罰金※ 飲酒ひき逃げの場合最高で懲役15年
当て逃げ 人の死傷がない、物損(駐車してある車との接触、フェンスやその他建造物の損壊・・など)で損壊した物件の所有者への報告、警察への通報を怠り、その場を立ち去ってしまうと当て逃げになり後日、加害が判明した場合、厳しく責任を問われる事になります。飼い主を容易に特定できる鑑札や迷子札などをつけている動物に被害(死傷)を負わせた場合も、飼い主への報告、警察への通報を怠ると当て逃げになります。
= 道路交通法 = (交通事故の場合の措置) 第七十二条 車両等の交通による人の死傷又は物の損壊(以下「交通事故」という。)があつたときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。 2 前項後段の規定により報告を受けたもよりの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。 (罰則 第一項前段については第百十七条、第百十七条の五第一号 第一項後段については第百十九条第一項第十号 第二項については第百二十条第一項第十一号の二)